無店舗型性風俗特殊営業(デリヘル)の開業

無店舗型性風俗特殊営業に分類され、店舗を構えずに、待機所(事務所)を設けて電話受付によりスタッフを派遣するスタイルの営業です。

 

『店舗型』の代表であるソープランドヘルスといった営業が、新規にOPENすることが非常に厳しくなってきているのに対し、この『無店舗型』であるデリヘルは

  • 人的要件が無い
  • 場所的制限が無い
  • 営業時間の制限が無い

ということで、近年非常に参入が増えてきている業種です。

 

またスナックやキャバクラの【許可】申請とは違い、【届出】申請であることから、申請書類も許可申請ほど難しいものではありません。ただし開業までには管轄の担当官による待機所(事務所)の現場確認が行われたり、開業後も名簿の管理広告規制など、気を付けることは多々ありますので、簡単に考えることは厳禁です。


申請代行料金

無店舗型性風俗特殊営業届出
デリヘルの開業

50,000円(税抜)〜
その他難易度加算あり

 

(別途)県証紙代:3,400

届出の流れ

届出の窓口は、所管の警察署の生活安全課になります。
ここでは手続きの流れについておおまかに説明します。

 

  1. おおまかな営業企画を計画する。
  2. 場所的要件、構造的要件に違反していないか調査・確認する。
  3. 警察署への事前相談と、必要書類の収集をする。
  4. 所管の警察署の生活安全課へ書類を提出する。
  5. 待機所(事務所)の検査実施。
  6. 問題がなければ、届出から10日後に営業が可能。