ゲームセンターの開業
風俗営業許可5号申請に分類。
風俗店といえばエッチなお店やキャバクラ店を想像する方も多いかもしれませんが、ゲームセンターも遊技系の風俗店に分類されます。
遊技系の風俗営業の代表である4号営業の【麻雀店】【パチンコ店】と、5号営業の【ゲームセンター】ですが、この遊技系の風俗営業は、主に賭博が行われないかということを主眼に置いています(ちなみに1号から3号営業の接待飲食店系の風俗店営業店は売春が行われないことです)。
もちろん他の風俗営業同様、様々な規制があり簡単に許可が下りることはありません。
@深夜12時までの営業
A接待行為の禁止
これらの規制に加え、場所的要件・人的要件・構造的要件といった風営法1号申請とほぼ同様の厳しい要件が課されていることをご理解ください。
申請代行料金
風営法許可5号申請 |
店舗面積80uまで:160,000円(税抜)〜
(別途)県証紙代:24,000円 |
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飲食店営業許可申請(セット割) |
20,000円(税抜)〜
(別途)県証紙代:16,000円 |
変更届 |
20,000円(税抜)〜 |
許可申請の流れ
風俗営業許可の窓口は、所管の警察署の生活安全課になります。
ここでは手続きの流れについておおまかに説明します。
- おおまかな営業企画を計画する。
- 場所的要件、人的要件、構造的要件に違反していないか調査・確認する。
- 警察署への事前相談と、必要書類の収集をする。
- 所管の警察署の生活安全課へ手数料を支払い、書類を提出する。
- 営業所の検査実施。
- 問題がなければ、55日以内(土日祝日含まず)で許可年月日・許可番号の連絡と、所管警察署での許可証の交付がなされる。