麻雀店の開業

風俗営業許可号申請に分類。
風俗店といえばエッチなお店やキャバクラ店を想像する方も多いかもしれませんが、麻雀店も遊技系の風俗店に分類されます。風俗店営業ですので、スナックやキャバクラ店同様、様々な規制があり簡単に許可がおりることはありません

 

@深夜12時までの営業
A接待行為の禁止
B遊技料金の制限

 

これらの規制に加え、場所的要件人的要件構造的要件といった風営法1号申請とほぼ同様の厳しい要件が課されていることをご理解ください。


申請代行料金

風営法許可4号申請
麻雀店の開業

店舗面積50uまで:100,000円(税抜)〜
以降、店舗面積5u増すごとに:3,000円(税抜)追加
その他難易度加算あり

 

(別途)県証紙代:24,000

飲食店営業許可申請(セット割)

20,000円(税抜)〜

 

(別途)県証紙代:16,000

変更届
設備等の変更時に提出する届出

20,000円(税抜)〜

許可申請の流れ

風俗営業許可の窓口は、所管の警察署の生活安全課になります。
ここでは手続きの流れについておおまかに説明します。

 

  1. おおまかな営業企画を計画する。
  2. 場所的要件、人的要件、構造的要件に違反していないか調査・確認する。
  3. 警察署への事前相談と、必要書類の収集をする。
  4. 所管の警察署の生活安全課へ手数料を支払い、書類を提出する。
  5. 営業所の検査実施。
  6. 問題がなければ、55日以内(土日祝日含まず)で許可年月日・許可番号の連絡と、所管警察署での許可証の交付がなされる。

麻雀店記事一覧

麻雀店を営むには大きく分けて「場所的要件」「人的要件」「構造的要件」の3つの要件があり、これらを全て満たさなければ許可がおりることはありません。以下ではそれぞれの要件について説明します。ちなみに飲食店営業許可については、取得しておくと便利ですが、必ずしも取得する必要はありません。取得しなかった場合は営業所での調理はできませんが、自動販売機を設置することや完全密封状態の飲食物を販売することは問題あり...

営業所には、お店で働いている全ての従業者の氏名、住所、生年月日等を記載した従業者名簿を備え付けておかねばなりません。更に最近では営業所でのトラブル等を記載した苦情処理簿も提出を求められる場合がありますので、この2点はいつ提出を求められても良いように普段からしっかり管理しておきましょう。もちろんこの義務に違反した場合は処分・処罰の対象になることを覚えておいて下さい。

許可申請書 経営者の氏名、営業所の名称、建物の構造などといった基本的な申請内容を記載します。決められた様式があります。営業の方法 営業時間、料金設定、接待の内容などといった営業の方法について記載します。決められた様式があります。営業所周辺の略図 保全対象施設の有無について、営業所周辺の略図を添付します。営業所を中心とし50m(商業地域の場合)、又は100m(その他の地域)の円を記入し、保全対象施設...