風営法所における遊興の定義

沖縄県警の発表によると、以下の行為を風営法上における【遊興させることの具体例】としています。

 

ここで注目すべき点としては、

  • カラオケ設置を設けるとともに・・・
  • バー等でスポーツ等の映像を不特定の客に・・・

の2点です。
これらの2点の行為は風営法上の遊興に指定されており、厳密に言えば【深夜酒類提供飲食店】で届け出ている店舗であっても、深夜0時以降にこれらの行為を行ってはいけないということになるのです。しかし現状、深夜0時以降にカラオケを推奨している深夜営業のバーは多数存在します(というかほとんどの店舗がそうでしょう)。本来このような遊興を深夜0時以降に行うことは特定遊興飲食店のみに許されたものであり、深夜酒類提供飲食店では禁止されている営業だということを認識しておいて下さい。