特定遊興飲食店を営む上で必要となる3つの要件

特定遊興飲食店を営む場合、まず前提として飲食店営業許可を取得していなければなりません。飲食店営業許可を取得したうえで、特定遊興飲食店の許可申請をプラスして取得するという形です。飲食店営業許可申請についてはこちらで説明します。

 

飲食店営業許可を取得しましたら、いよいよ特定遊興飲食店許可申請です。
特定遊興飲食店を営むには大きく分けて「場所的要件」「人的要件」「構造的要件」の3つの要件があり、これらを全て満たさなければ許可がおりることはありません
以下ではそれぞれの要件について説明します。

場所的要件

特定遊興飲食店の営業できる地域は沖縄県の条例で定められております。
それが以下の地域です。

以上の地域のみです。

 

あまりにも地域の制限が厳しいことがわかるかと思います。
もちろんこれに加えて、営業所から50m以内に保全対象施設が無いということも条件です。

 

時代の流れに合わせて平成28年に新設された業種ですが、地域制限が厳しいため殆ど活用されていなく、全く意味を成していません。
条例の緩和が強く望まれるところです。

人的要件

場所的要件をクリアできれば次に人的要件を満たす必要があります。
風俗営業は誰でもできる訳ではありません。警察の許可のもと特別に認められる営業であるため、それなりの制約があります。以下の項目にあてはまるものがないか、必ず確認しておきましょう。

 

人的要件 欠格事項

  1. 成年被後見人、成年被保佐人、破産者(免責を受けていない者)
  2. 1年以上の懲役、金庫の刑に処せられ、刑の執行をうける事がなくなってから5年が経過していない者
  3. 5年以内に刑法、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律、売春防止法、職業安定法、入国管理法、労働基準法、児童福祉法児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰および児童の保護等に関する法律、等で罰金刑を受けた者
  4. 組織暴力団関係者
  5. アルコール・麻薬・大麻・あへん・覚せい剤中毒者
  6. 営業取り消しの処分を受けてから5年を経過していない者、風俗営業の許可の取消処分に係る聴聞の期日および場所が公示された日から当該処分をする日または当該処分をしないことを決定する日までの間に許可証の返納をした者
  7. 未成年者(ただし相続の場合は例外あり)

 

以上の項目に一つでも当てはまれば管理者にも申請者にもなれません。

 

※重要
個人ではなく法人(会社)として申請する場合は、業務を執り行う役員、取締約、相談役など、重要なポストに係る者の中に一人でも上記欠格者に当てはまれば不許可になります。

構造的要件

場所的要件と人的要件をクリアすれば、最後に構造的要件を満たす必要があります。

 

特定遊興飲食店の構造的要件

  1. 客に遊興を提供し飲食をさせる営業である。接待行為は禁止されている。
  2. 客室の面積について、一室の客室面積は33u以上とする。
  3. 客室の内部が当該営業所の外部から見通すことができないこと
  4. 客室の内部に見通しを妨げる設備(1m以上の設備や仕切り等)を設置しないこと
  5. 善良な風俗または清浄な風俗環境を害する恐れのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと※1
  6. テーブル上、椅子の座面上の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造または設備を有すること
  7. スライダックス(調光設備)が設置されていないこと※2
  8. 騒音、振動を条例で定められた数値以下に維持するため必要な設備、構造であること
  • ※1 ヌード写真・ポスター等の掲示物が該当します。
  • ※2 LED電球などの明るさの調整ができるツマミが付いている調光設備のことです。今の時代付いていて当然のシステムと思われますが、残念ながら風営法上はまだ認められていませんので、もしこのような設備が付いていれば電気屋さんに頼んで交換してもらいましょう。