特定遊興飲食店の申請に必要な書類
許可申請書
経営者の氏名、営業所の名称、建物の構造などといった基本的な申請内容を記載します。決められた様式があります。
営業の方法
営業時間、料金設定、接待の内容などといった営業の方法について記載します。決められた様式があります。
営業所周辺の略図
保全対象施設の有無について、営業所周辺の略図を添付します。営業所を中心とし50mの円を記入し、保全対象施設、保全対象施設外施設の所在場所を〇印で記載します。
平面図
営業所の平面図を記載します。テーブルや椅子の台数や設置場所など、実際に営業を行う形で作成します。縮尺については決まりはありませんが、1/50から、広い店舗の場合は1/100の縮尺など、提出図面として適切な縮尺で作成します。
求積図
営業所内部の面積の算出過程を記載します。営業所全体のものと、客室・調理場・その他の部分について作成し、その面積を求めた過程がわかるように計算式を記入しておきます。
音響照明設備図
営業所内のスピーカーと照明の場所・種類・数をそれぞれ記入します。
営業所の使用承諾書
営業所を使用する権原があるかを証明する書類です。賃貸物件の場合は、通常建物所有者に記入してもらいます。厳密に様式が定められているわけではありません。
誓約書
経営者が風俗営業法第4条第1項の1号から8号に掲げている人的欠格事由に該当していないことを宣誓する書類です。厳密に様式が定められているわけではありません。通常で合計3枚の誓約書が必要となります。
住民票
申請者の住民票(本籍記載)を用意します。もし申請者と管理者が異なる場合は管理者の住民票、さらに法人(会社)としての申請であれば役員全員分の住民票が必要となります。
身分証明書
普通『身分証明書』といえば免許証などを連想するかと思いますが、風営法申請で必要となるものは本籍のある役場で発行する『身分証明書』という正式な書類です。上の住民票同様、申請者と管理者が異なる場合は管理者の住民票、さらに法人(会社)としての申請であれば役員全員分の住民票が必要となります。
営業所建物の登記簿謄本
正式な所有者や地番・住所を証明するために必要となります。法務局で入手。
営業所建物の賃貸借契約書
賃貸借関係を証明するために必要となります。
用途地域証明書
営業所の建物がどの用途地域に属するかを証明する書類です。営業所のある役場で発行します。
店舗のメニュー表
どのような料金体制なのかをしっかり表示する必要があります。事前に警察に届け出ることにより、いわゆる『ぼったくり』等の犯罪を防止する働きがあります。
飲食店営業許可証
1号営業許可申請を行ううえでの前提となる許可証です。申請時には必ず許可を受けている必要があります。