特定遊興飲食店営業

特定遊興飲食店とは、『客に遊興をさせ、かつ酒類等の飲食をさせる営業で、午前0時〜午前5時の深夜帯に営業する』ものをいいます。

 

例えば午前0時以降(午前5時まで)も営業できる、

 

【ナイトクラブ(ディスコ)】
【ライブハウス】
【スポーツ観戦バー】

 

などがこれにあたります。

 

特徴としては、
『申請可能な場所が非常に狭い地域に限られている』
『従業員による接待行為が禁止』
『客室の面積要件あり(33u以上)』

が挙げられます。

 

平成28年の風営法大幅改正により、時代に合わせた形で新設された業種ではありますが、申請可能な場所が非常に狭い地域に限定されていることと、客室の面積制限により、沖縄県内ではなかなか申請数が増えておりません。これまでにも申請可能の地域から数十メートル離れているため泣く泣く申請を諦めた店舗もあり、せっかくの新設業種がほとんど活用されていないため、今後の制限地域の緩和が強く望まれるところです(沖縄県条例で変更可能)。


申請代行料金

風営法許可11号申請
特定遊興飲食店の開業

店舗面積50uまで:150,000円(税抜)〜
以降、店舗面積5u増すごとに:3,000円(税抜)追加
その他難易度加算あり

 

(別途)県証紙代:24,000

飲食店営業許可申請(セット割)

20,000円(税抜)〜

 

(別途)県証紙代:16,000

変更届
設備等の変更時に提出する届出

20,000円(税抜)〜

許可申請の流れ

風俗営業許可の窓口は、所管の警察署の生活安全課になります。
ここでは手続きの流れについておおまかに説明します。

 

  1. おおまかな営業企画を計画する。
  2. 場所的要件、人的要件、構造的要件に違反していないか調査・確認する。
  3. 警察署への事前相談と、必要書類の収集をする。
  4. 所管の警察署の生活安全課へ手数料を支払い、書類を提出する。
  5. 営業所の検査実施。
  6. 問題がなければ、55日以内(土日祝日含まず)で許可年月日・許可番号の連絡と、所管警察署での許可証の交付がなされる。

特定遊興飲食店営業記事一覧

特定遊興飲食店を営む場合、まず前提として飲食店営業許可を取得していなければなりません。飲食店営業許可を取得したうえで、特定遊興飲食店の許可申請をプラスして取得するという形です。飲食店営業許可申請についてはこちらで説明します。飲食店営業許可を取得しましたら、いよいよ特定遊興飲食店許可申請です。特定遊興飲食店を営むには大きく分けて「場所的要件」「人的要件」「構造的要件」の3つの要件があり、これらを全て...

沖縄県警の発表によると、以下の行為を風営法上における【遊興させることの具体例】としています。ここで注目すべき点としては、カラオケ設置を設けるとともに・・・バー等でスポーツ等の映像を不特定の客に・・・の2点です。これらの2点の行為は風営法上の遊興に指定されており、厳密に言えば【深夜酒類提供飲食店】で届け出ている店舗であっても、深夜0時以降にこれらの行為を行ってはいけないということになるのです。しかし...

許可申請書 経営者の氏名、営業所の名称、建物の構造などといった基本的な申請内容を記載します。決められた様式があります。営業の方法 営業時間、料金設定、接待の内容などといった営業の方法について記載します。決められた様式があります。営業所周辺の略図 保全対象施設の有無について、営業所周辺の略図を添付します。営業所を中心とし50mの円を記入し、保全対象施設、保全対象施設外施設の所在場所を〇印で記載します...