特定遊興飲食店営業
特定遊興飲食店とは、『客に遊興をさせ、かつ酒類等の飲食をさせる営業で、午前0時〜午前5時の深夜帯に営業する』ものをいいます。
例えば午前0時以降(午前5時まで)も営業できる、
【ナイトクラブ(ディスコ)】
【ライブハウス】
【スポーツ観戦バー】
などがこれにあたります。
特徴としては、
『申請可能な場所が非常に狭い地域に限られている』
『従業員による接待行為が禁止』
『客室の面積要件あり(33u以上)』
が挙げられます。
平成28年の風営法大幅改正により、時代に合わせた形で新設された業種ではありますが、申請可能な場所が非常に狭い地域に限定されていることと、客室の面積制限により、沖縄県内ではなかなか申請数が増えておりません。これまでにも申請可能の地域から数十メートル離れているため泣く泣く申請を諦めた店舗もあり、せっかくの新設業種がほとんど活用されていないため、今後の制限地域の緩和が強く望まれるところです(沖縄県条例で変更可能)。
申請代行料金
風営法許可11号申請 |
店舗面積50uまで:150,000円(税抜)〜
(別途)県証紙代:24,000円 |
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飲食店営業許可申請(セット割) |
20,000円(税抜)〜
(別途)県証紙代:16,000円 |
変更届 |
20,000円(税抜)〜 |
許可申請の流れ
風俗営業許可の窓口は、所管の警察署の生活安全課になります。
ここでは手続きの流れについておおまかに説明します。
- おおまかな営業企画を計画する。
- 場所的要件、人的要件、構造的要件に違反していないか調査・確認する。
- 警察署への事前相談と、必要書類の収集をする。
- 所管の警察署の生活安全課へ手数料を支払い、書類を提出する。
- 営業所の検査実施。
- 問題がなければ、55日以内(土日祝日含まず)で許可年月日・許可番号の連絡と、所管警察署での許可証の交付がなされる。