深夜酒類提供飲食店営業(深夜12時以降営業を行うバー等)

深夜12時以降に営業が可能となる届出【深夜における酒類提供飲食店営業】です。

 

主に酒類を提供する飲食店営業は、深夜12時までの営業と定められておりますが、【深夜における酒類提供飲食店】の届出をすることにより深夜12時以降から午前6時までの営業が可能となります。

 

キャバクラ・スナック店との決定的な違いは以下の通り

 

@接待営業ができない
A深夜12時から翌午前時までの営業が可能
B許可制ではなく届出制

 

Bの届出制とは、営業開始前の10日前までに届出ることにより、届出から10日以降に営業が可能となるという意味です。これを言葉通りに解釈すれば、所轄の担当官が書類を受け取ってくれればそれでOKと思われがちですが、こと【深夜酒類提供飲食店営業】に関しては届出後に営業所の現場確認が行われ、書類と現況の違いがあれば営業が認められることはありません。つまり書類作成等に要する労力はキャバクラ・スナック店とほとんど変わりません。

 

また風営法では3大要件の一つとして挙げられる【人的要件】は、深夜酒類提供飲食店営業には課されていないことも特筆すべき点です。


申請代行料金

深夜における酒類提供飲食店届出
深夜12時以降のバー等の開業

店舗面積50uまで:70,000円(税抜)〜
以降、店舗面積5u増すごとに:3,000円(税抜)追加

 

その他難易度加算あり 

飲食店営業許可申請(セット割)

20,000円(税抜)〜

 

(別途)県証紙代:16,000

変更届
設備等の変更時に提出する届出

20,000円(税抜)〜

届出の流れ

届出の窓口は、所管の警察署の生活安全課になります。
ここでは手続きの流れについておおまかに説明します。

 

  1. おおまかな営業企画を計画する。
  2. 場所的要件、構造的要件に違反していないか調査・確認する。
  3. 警察署への事前相談と、必要書類の収集をする。
  4. 所管の警察署の生活安全課へ書類を提出する。
  5. 営業所の検査実施。
  6. 問題がなければ、その日から営業が可能。

深夜営業のバー等記事一覧

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