無店舗型性風俗特殊営業(デリヘル)の開業
無店舗型性風俗特殊営業に分類され、店舗を構えずに、待機所(事務所)を設けて電話受付によりスタッフを派遣するスタイルの営業です。
『店舗型』の代表であるソープランドやヘルスといった営業が、新規にOPENすることが非常に厳しくなってきているのに対し、この『無店舗型』であるデリヘルは
- 人的要件が無い
- 場所的制限が無い
- 営業時間の制限が無い
ということで、近年非常に参入が増えてきている業種です。
またスナックやキャバクラの【許可】申請とは違い、【届出】申請であることから、申請書類も許可申請ほど難しいものではありません。ただし開業までには管轄の担当官による待機所(事務所)の現場確認が行われたり、開業後も名簿の管理や広告規制など、気を付けることは多々ありますので、簡単に考えることは厳禁です。
申請代行料金
無店舗型性風俗特殊営業届出 |
50,000円(税抜)〜
(別途)県証紙代:3,400円 |
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届出の流れ
届出の窓口は、所管の警察署の生活安全課になります。
ここでは手続きの流れについておおまかに説明します。
- おおまかな営業企画を計画する。
- 場所的要件、構造的要件に違反していないか調査・確認する。
- 警察署への事前相談と、必要書類の収集をする。
- 所管の警察署の生活安全課へ書類を提出する。
- 待機所(事務所)の検査実施。
- 問題がなければ、届出から10日後に営業が可能。