スナック・キャバクラ等の開業

私が最も得意としている分野『スナック・キャバクラ等の営業許可申請』、いわゆる風営法許可1号申請といわれるものです。
どのような業種かということを大まかに言うと

 

『接待』を伴う飲食店営業

 

ということになります。
そこで『接待とは何?』という疑問があがるかと思いますが、このあとの項目でじっくり説明していきます。


申請代行料金

風営法許可1号申請
スナック・キャバクラ等の開業

店舗面積50uまで:120,000円(税抜)〜
以降、店舗面積5u増すごとに:3,000円(税抜)追加
その他難易度加算あり

 

(別途)県証紙代:24,000

飲食店営業許可申請(セット割)

20,000円(税抜)〜

 

(別途)県証紙代:16,000

変更届
設備等の変更時に提出する届出

20,000円(税抜)〜

許可申請の流れ

風俗営業許可の窓口は、所管の警察署の生活安全課になります。
ここでは手続きの流れについておおまかに説明します。

 

  1. おおまかな営業企画を計画する。
  2. 場所的要件、人的要件、構造的要件に違反していないか調査・確認する。
  3. 警察署への事前相談と、必要書類の収集をする。
  4. 所管の警察署の生活安全課へ手数料を支払い、書類を提出する。
  5. 営業所の検査実施。
  6. 問題がなければ、55日以内(土日祝日含まず)で許可年月日・許可番号の連絡と、所管警察署での許可証の交付がなされる。

スナック・キャバクラの開業記事一覧

スナックやキャバクラを営む場合、まず前提として飲食店営業許可を取得していなければなりません。飲食店営業許可を取得したうえで、各風俗営業(スナックやキャバクラ等)の許可申請をプラスして取得するという形です。飲食店営業許可申請についてはこちらで説明します。飲食店営業許可を取得しましたら、いよいよ風俗営業許可申請です。風俗営業を営むには大きく分けて「場所的要件」「人的要件」「構造的要件」の3つの要件があ...

許可申請書 経営者の氏名、営業所の名称、建物の構造などといった基本的な申請内容を記載します。決められた様式があります。営業の方法 営業時間、料金設定、接待の内容などといった営業の方法について記載します。決められた様式があります。営業所周辺の略図 保全対象施設の有無について、営業所周辺の略図を添付します。営業所を中心とし50m(商業地域の場合)、又は100m(その他の地域)の円を記入し、保全対象施設...

@接待の定義接待とは「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」をいいます。(法第2条第3項)これは簡単にいうと、特定の客やグループに対して、単なる飲食行為以上の会話やサービスを提供することです。接待をする者は、キャバクラやスナックのホステスさんやホストだけに限らず、料亭の芸者、または女給・中居等といった者も含まれます。また通常は接待は異性に対してすることが多いですが、それらに限られるもの...