野外広告の禁止と18歳未満の方への販売禁止
野外広告は一切認められておりません。
新聞・雑誌(情報誌)・インターネットによる広告・宣伝に限られます。
また18歳未満の方へ販売を行わないよう処置を施すことが義務となります。
罰則
【1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又はこれの併科】
- 18歳未満の者を客に接する業務に従事させた場合
- 18歳未満の者を客とした場合
- 届出書を提出しないでアダルトグッズ通信販売を営んだ場合
【100万円以下の罰金】
- 異なる無店舗型性風俗特殊営業を営む目的をもって、広告又は宣伝をした場合
- アダルトグッズ通信販売の届出をしていない者が、アダルトグッズ通信販売を営む目的をもって、広告又は宣伝をした場合
- 広告制限区域において広告又は宣伝をした場合
- 人の住居にビラ等を配り、頒布した場合
- 広告制限区域等においてビラ等を頒布した場合
- 広告制限区域等以外の地域において18歳未満の者に対してビラ等を頒布した場合
- 警察職員による事務所、受付所又は待機所への立入りを拒み、妨げ、又は忌避した場合
【50万円以下の罰金】
- 営業を廃止したにもかかわらず、廃止の届出書を提出しない場合
- 氏名・住所・営業を示す呼称・事務所所在地・客の依頼を受ける方法・客の依頼を受けるための電話番号その他の連絡先・受付所又は待機所の所在地を変更したにもかかわらず、届出書を提出しない場合
- アダルトグッズ通信販売を営む法人が、名称・本店所在地・代表者の氏名・営業を示す呼称・事務所所在地・客の依頼を受ける方法・客の依頼を受けるための電話番号その他の連絡先・受付所又は待機所の所在地を変更したにもかかわらず、届出書を提出しない場合
- 変更にかかる届出書またはその添付書類に虚偽の記載をして提出した場合
※法人の代表者、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者が、法人又は人の営業に関し、上記違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、罰金刑を科する。