ご挨拶
こんにちは!
風営法申請を最も得意とする行政書士の金城勇(キンジョウ・イサム)と申します。
数ある行政書士分野の中でも、『風営法許可申請』はトップクラスに難しいと言われております。それは何といっても警察が申請先であること、非常に正確な図面を要求されること、風営法を熟知していること等が原因として挙げられ、年々風営許可を扱う行政書士が減ってきている現状にあります。そんななか私は、これまで沖縄市の中の町や那覇市の松山といった繁華街等で、数多くの許可申請を行ってきました。
この経験をもとに皆様のご要望に全力でお応え致します。
まずはご連絡下さい!
主な取扱い業務
スナック・キャバクラ | 深夜12時以降のバー等 | 麻雀店 |
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風営法許可1項1号 【接待】を伴う飲食店営業。深夜12時までしか営業ができない。 |
風営法届出11項3 【接待】を伴わない飲食店営業。深夜12時以降も営業が可能となる届出。 |
風営法許可1項4号 遊技系風俗営業。飲食店営業許可の取得は任意。深夜12時までの営業。 |
ゲームセンター | デリヘル | 飲食店営業許可 |
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風営法許可1項5号 遊技系風俗営業。飲食店営業許可の取得は任意。深夜12時までの営業。 |
風営法届出7項1号 無店舗型性風俗特殊営業。スタッフの待機所等を管轄警察署に届け出る必要がある。 |
食品衛生法第52条 スナック・キャバクラやバーの営業を行うために必ず必要となる基本の営業許可。 |
個室付浴場(ソープ) | アダルトグッズ通信販売業 | 特定遊興飲食店 |
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風営法届出6項1号 性風俗特殊営業の王道。沖縄県では新規出店は那覇市辻でのみ承認されている。風営法の他、消防法、公衆浴場法が絡んでくる。 |
風営法届出7項2号 無店舗型性風俗特殊営業。営業する場所・時間、人的要件が無く、参入が比較的容易。 |
風営法許可11項 ナイトクラブやライブハウスといった業態で、深夜0時以降に遊興を提供する飲食店。沖縄県内では申請できる場所が狭く参入障壁が非常に高い。 |
風営法申請に必要な図面の一例
平面図 | 照明・音響・映像設備等 |
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テーブルや椅子の配置、客室や調理場の区分、出入口の箇所等、店舗の基本的な配置を記載する図面です。 |
照明・音響・映像設備等の種類及び数量を、客室・調理場・その他の区分に分けて記載する図面です。 |
求積図:店舗全体 | 求積図:客室・調理場 |
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店舗全体の面積を記載する図面です。 |
客室・調理場の面積を記載する図面です。 |
プロフィール
- 生年月日:昭和49年1月19日
- 最終学歴:沖縄職業能力開発短期大学校 物流情報科 卒業
- 職歴:某遊技場会社(パチンコ店)を24年勤務し、2019年行政書士事務所開業
- 所有資格:行政書士、上級相続診断士
- 趣味:楽器演奏(ギター・三線)、音楽・ライブ鑑賞など
事務所名 | 行政書士金城勇事務所 |
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運営統括責任者 | 金城 勇【沖縄県行政書士会所属 登録番号:19470821】 |
所在地 |
〒904-2243 |
電話番号 | 098-923-1447 |
FAX | 098-923-1448 |
URL | http://fu-ei-okinawa.biz/ |