ご挨拶

こんにちは!
風営法申請を最も得意とする行政書士の金城勇(キンジョウ・イサム)と申します。

 

数ある行政書士分野の中でも、『風営法許可申請』はトップクラスに難しいと言われております。それは何といっても警察が申請先であること非常に正確な図面を要求されること風営法を熟知していること等が原因として挙げられ、年々風営許可を扱う行政書士が減ってきている現状にあります。そんななか私は、これまで沖縄市の中の町や那覇市の松山といった繁華街等で、数多くの許可申請を行ってきました。
この経験をもとに皆様のご要望に全力でお応え致します。
まずはご連絡下さい!

 

主な取扱い業務

スナック・キャバクラ 深夜12時以降のバー等 麻雀店

風営法許可1項1号

【接待】を伴う飲食店営業。深夜12時までしか営業ができない。

風営法届出11項3

【接待】を伴わない飲食店営業。深夜12時以降も営業が可能となる届出。

風営法許可1項4号

遊技系風俗営業。飲食店営業許可の取得は任意。深夜12時までの営業。

ゲームセンター デリヘル 飲食店営業許可

風営法許可1項5号

遊技系風俗営業。飲食店営業許可の取得は任意。深夜12時までの営業。

風営法届出7項1号

無店舗型性風俗特殊営業。スタッフの待機所等を管轄警察署に届け出る必要がある。

食品衛生法第52条

スナック・キャバクラやバーの営業を行うために必ず必要となる基本の営業許可。

個室付浴場(ソープ) アダルトグッズ通信販売業 特定遊興飲食店

風営法届出6項1号

性風俗特殊営業の王道。沖縄県では新規出店は那覇市辻でのみ承認されている。風営法の他、消防法、公衆浴場法が絡んでくる。

風営法届出7項2号

無店舗型性風俗特殊営業。営業する場所・時間、人的要件が無く、参入が比較的容易。

風営法許可11項

ナイトクラブやライブハウスといった業態で、深夜0時以降に遊興を提供する飲食店。沖縄県内では申請できる場所が狭く参入障壁が非常に高い。

風営法申請に必要な図面の一例

平面図 照明・音響・映像設備等

テーブルや椅子の配置、客室や調理場の区分、出入口の箇所等、店舗の基本的な配置を記載する図面です。

照明・音響・映像設備等の種類及び数量を、客室・調理場・その他の区分に分けて記載する図面です。

求積図:店舗全体 求積図:客室・調理場

店舗全体の面積を記載する図面です。

客室・調理場の面積を記載する図面です。

プロフィール

  • 生年月日:昭和49年1月19日
  • 最終学歴:沖縄職業能力開発短期大学校 物流情報科 卒業
  • 職歴:某遊技場会社(パチンコ店)を24年勤務し、2019年行政書士事務所開業
  • 所有資格:行政書士、上級相続診断士

  • 趣味:楽器演奏(ギター・三線)、音楽・ライブ鑑賞など
事務所名 行政書士金城勇事務所
運営統括責任者 金城 勇【沖縄県行政書士会所属 登録番号:19470821】
所在地

〒904-2243
沖縄県うるま市字宮里397番地8

電話番号 098-923-1447
FAX 098-923-1448
URL http://fu-ei-okinawa.biz/
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